◆◆ 加盟契約書 ◆◆
日本仲人協会代表中西圭司(以下甲という)と日本仲人協会加盟者(以下乙という)との間に、甲の支部加盟に関する契約を締結する。甲は乙に支部としての加盟を認め、乙は甲の諸規則を遵守する。
第一条 本契約は、結婚希望者(以下会員という)の縁談を円滑に行い、成婚率を高めることを目的とする。
第二条
1、乙は、別に定める細則を遵守し、甲指定の紹介書(以下登録釣書という)を活用し会員の縁組を親切丁寧に行う。
2、乙は、甲により追加、修正及び削除された細則について、乙に対して周知(甲が設置した支部向けのインターネット上の掲示板等への掲載を含む)された時点より効力が発生することに同意する。
第三条
1、乙は、乙の会員を甲に登録する場合、甲指定の登録用紙に必要事項を記入し、写真を添えて甲に送付すると同時に所定の会員登録料を支払う。
2、乙は、会員のお見合い申し込みを、登録が完了してから行うことができる。(火曜日締切で金曜掲載)
第四条 甲は毎月勉強会を開催し、乙はこれに参加することができる。
第五条 乙は、日本仲人協会の名称を使用することもできる。ただし、乙は、事前に、甲にそのパンフレットや広告物の原稿をファックス又は郵送し、甲の承認を必要とする。
第六条 トラブルについて
1、支部間におけるトラブルについては、細則に基づき解決する。ただし、細則に記載ない場合、甲が仲裁し、乙は甲の仲裁に合意する。
2、乙と乙の会員との間におけるトラブルについては、乙に責任が存する。ただし、甲は可能な範囲で助言を行う。
第七条 本契約の契約期間は、1年とする。ただし、本契約は、甲・乙ともに異議のない場合、自動的に契約期間を1年更新する。
第八条 甲又は乙は、本契約を解除する場合、1ヶ月前に書面(メール・FAXも可)にて通告する。
第九条 契約解除後について
1、乙は、甲に関連する名称を使用してはならない。
2、乙は、甲を通じて知り合った支部とお見合い業務に関連する交流をしてはならない。
3、乙は、契約期間中に甲より提供された登録釣書及び書類等をすべて返却し、知り得た情報も利用してはならない。
第十条 除名及び損害賠償に相当する禁止事項
1、乙は、甲の組織以外の結婚仲介・紹介業者と結婚紹介業務をしてはならない。但し、乙は、本契約時において、甲以外の結婚紹介・仲介業者に加入している場合、甲の了解をとることとする。
2、乙は、結婚紹介以外に甲の了承なしに、甲の支部加盟店を利用した如何なる営業活動もしてはならない。
3、乙は、月会費を2ヶ月分滞納してはならない。
第十一条 乙の支払うべき費用(表示は税込)
[ 加入時に必要な費用 ]
1、加 入 金 420,000円
2、仲人登録料 52,500円
3、ホームページ利用料 31,500円
[ 加入後の費用 ]
4、月 会 費 15,750円(毎月27日に翌月分を自動振替徴収)
5、甲は、事情にかかわらず、乙が納入した金品を返還しない。
第十二条 本契約に記載なき事項については、甲・乙誠意を持って解決する。
第十二条 甲乙に関する紛争は、大阪地方裁判所を専属管轄とする。 |