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◆◆ 加盟店細則 ◆◆
平成18年1月改定
結婚希望者の縁談を円滑に行う事を目的に以下の事を決める。
1)広告活動
- 支部(以下、加盟仲人ともいう)は、日本仲人協会の名称で広告する場合、事前に会社に承諾を得なければならない。
- 加盟仲人(独自の屋号で広告をする場合も含む)が日本仲人協会のデーター(会員数・成婚率等々)を広告に記載する場合は、本部の承認を得ること。
2)入会
- 加盟仲人は、結婚希望者(以下 会員という)の入会を受け付ける際、免許証・パスポート等を提示させ閲覧する。
- 加盟仲人は、入籍をしない人の入会を受け付けず、登録も受け付けない。
- 加盟仲人は、医師・弁護士等の有資格者を入会させる場合、その資格証明書を提示させ確認する。
- 加盟仲人は、入会受付時、独身証明書を除き、人権問題等々から結婚希望者の「戸籍謄本・抄本・住民票」などを請求してはならない。
3)会員の登録
- 加盟仲人は、会員の釣り書を預かる時、登録に関する事項に記載漏れがないかを確認する。本部に写真を添えて所定の封筒で送付するか、メールする。
- 加盟仲人は、会員を入会させた時、速やかに釣書及び会員の写真を所定の封筒に入れて本部に送付するか、メールする。※毎週火曜日到着分で締め切り、3日後の金曜日に発送 (送料は加盟仲人の負担とする)
- 加盟仲人は、未登録の会員や登録中の会員のお見合いの申込みをすることができない。
- 加盟仲人は、会員の年収が2割以上減少する時、本部にメールで通知する。加盟仲人は、会員の年収が1割以上減収した時、お見合申込書や受諾書のコメント欄にその旨を記載してから会員にお見合いを決定させること。
- 加盟仲人は、会員に不利になる事実(新興宗教信者、障害者などの事実)は、規定のアルファベットを使用する。
- 加盟仲人は、釣書の家族欄についての不明な部分(学歴等)は、空白のまま登録することができる。
- 加盟仲人は、半年以内に復職する見込みのある休職中(病気・ケガ等)の会員の釣書に関して、備考欄に記入しないことができる。
- 加盟仲人は、会員の登録内容に間違いが無いようにしなければならない。
- 加盟仲人は、登録してから1年ごとに10,500円のホームページ掲載料を会員から徴収し、再登録しなければならない。
4)お見合い組み合わせ
- 加盟仲人は、お見合いの組み合わせを、本部が発行する紹介書(以下、登録釣書という)のみで行なう。但し、加盟仲人は、会員同士が交際に入った場合、会員からの要請があり次第速やかに本釣書及び戸籍謄本等以外の公的書類の交換をさせる。
5)お見合い申し込み
- 加盟仲人は、FAX又はメールにてお見合いの申込みを行う(口頭での申込みは禁止)。
- お見合いの申込みは、会員本人の希望を原則とし、仲人自身の判断での申し込みについては、その旨をお見合い申込書に明確に記載しなければならない。
- 加盟仲人は、お見合いの申込み日から2週間以内でお見合い受諾の返事が来た場合は申込んだ側がお見合いを取り消すことはできない。
- 加盟仲人は、お見合い当日にお見合いを取消してはならない。但し、3.も含め、本人又は家族の病気・事故等やむを得ない理由でお見合い日が延期される場合を除く。
- 女性を受け持っている加盟仲人は、お見合いの場所を決定し、お見合いに立ち会う。女性を受け持っている加盟仲人が立ち会えない場合、立ち会う方の加盟仲人がお見合いの場所を決定することができる。加盟仲人の双方ともが立ち会うことができない場合、事前に連絡したうえで本部にてお見合いを行うことができる。
- お見合い申し込みをした加盟仲人は、お見合いの前日に相手加盟仲人に、お見合い場所や会員の氏名などの前日確認をしなければならない。
- 加盟仲人は、自分の会員のお見合い料を相手加盟仲人に出してもらう場合、必ずお見合い申込み時にその旨を「コメント欄」に金額とともに記載しなければならない。成婚料も同じ扱いとする。
- 加盟仲人は、お見合い申込みをした後でお見合い申し込みを撤回する場合、お見合い受諾の有無にかかわらず、相手方加盟仲人に対し5000円を支払わなければならない。但し、申込みをした会員が違反除名や退会した場合で、相手よりお見合い受諾がきていない場合に限り、お見合いの申し込みを撤回しても罰金は発生しない。
6−1)お見合い(場所)
- 加盟仲人は、他府県にまたがっている場合の見合い場所について、各府・県のターミナルの駅より徒歩5分圏内に設定する。
- 加盟仲人は、「日本仲人協会」以外の名称での事務所を、理由の如何にかかわらず、お見合い場所として設定してはならない。
6−2)お見合い(日程)
- 加盟仲人は、会員本人又は家族の病気・事故などのやむを得ない場合を除き決定後のお見合い日の変更が二度と変更出来ないことを会員に厳しく説明したたうえで、お見合い日を設定しなければならない。
- 加盟仲人は、会員に対し、2回目以降のお見合い日の延期はさせてはならない。
- 加盟仲人は、会員本人又は家族の病気・事故などのやむを得ない場合を除き、お見合い日を延期したことによりお見合い決定日から実行日までの期間が1ヶ月を超えてはならない。
6−3)お見合い(立ち会い)
- 加盟仲人は、自分の担当でない会員に対して、お見合い時から結婚に至る如何なる時点においても、相手加盟仲人の了解なしで、直接接触(電話などの連絡も含む)してはならない。
- お見合いに立ち会う加盟仲人は、仲人名簿に記載の携帯電話と目印を持たなければならない。
- お見合いに立ち会う加盟仲人は、相手加盟仲人に対し、お見合い決定時のファックスに自己の目印を記載して連絡する。
- お見合いに立ち会わない加盟仲人は、トラブルが発生した時のため、お見合いの時間帯に仲人名簿記載の電話又は携帯電話に出ることができるようにしなければならない。
6−4)お見合い(付き添い)
- 加盟仲人は、レストラン等の食事を伴う場所をお見合い場所として設定してはならない。但し、会員同士が、お見合い後、食事に行くことはできる。
- お見合いに親が付き添った場合の飲食費の負担は男性側の親が負担し、女性側の親のみが付き添った場合は、女性側の親が負担する。
6−5)お見合い(トラブル)
- お見合い日の延期は、1回だけできる。
- 加盟仲人は、お見合い日を2回以上延期する場合、会員本人又は家族の病気・事故などのやむを得ない場合を除き、相手方加盟仲人に対し延期1回につき金5000円の迷惑料を支払わなければならない。
- 加盟仲人は、お見合い当日にお見合いを取消してはならない。但し、本人又は家族の病気・事故等やむを得ない理由でお見合い日が延期される場合を除く。
- 一方の会員がお見合い場所の勘違いなど何らかの理由で一方的にお見合い場所に来ないことのないようにしなければならない。
- お見合い場所に立ち会う加盟仲人は、お見合い時間より15分経過しても何の連絡もなく片方の会員がお見合い場所に現れない場合、相手加盟仲人に電話連絡を入れ、これ以上待つかどうかの判断を会員とともに相談しなければならない。この場合、待たされている会員の仲人は、お見合いを取り止めて会員を帰らせることができる。但し、お見合い場所に現れない会員から遅れる旨の連絡が入った場合、臨機応変な措置をとること。(なお、理事長に電話して、指示を仰いでも良い 090−9715−9789)
6-6)お見合い(返事)
- 加盟仲人は、お見合い後の交際を希望するか否かの返答を、お見合い日の翌日までにしなければならない。
- 加盟仲人は、お見合いの際に会員同士だけで再度会う約束や、電話番号交換をしておきながら、お見合いの翌日、担当の仲人に交際お断りを申し出た場合においては、迷惑料を請求できない。
6−7)お見合い料の預かりの件
- お見合いに立ち会わない加盟仲人は、立ち会う加盟仲人に対し、会員からお見合い料の受領と保管を依頼することができる(立ち会う加盟仲人はこれを拒否出来ない)。
- お見合いに立ち会わない加盟仲人は、お見合い料の受領と保管を依頼する場合、事前に会員に対し、氏名を明記した封筒にお見合い料を封入すること、お見合い場所に持参すること及び立ち会う加盟仲人に交付することを説明しなければならない。
- お見合い料を受領した加盟仲人は、開封することなく、お見合いに立ち会わなかった加盟仲人に対し交付しなければならない。
7)交際
- 加盟仲人は、会員が交際を承諾したものの、1度もデートしないまま交際を取り消した場合のトラブルに関して、理事長に判断をあおがなければならない。但し、会員が、電話、Eメール及び手紙などで、1度でも接触した場合、会員には、キャンセル料は発生しない。
- 加盟仲人は、会員がお見合い後に交際に入った場合、いつでも戸籍謄本などの必要書類を交換できる。但し、交換を希望する会員が、まず加盟仲人を通じて相手方に交付し、交付を受けた会員は、速やかに自己の戸籍謄本等の必要書類を交付する。
- 加盟仲人は、会員に対し、交際中にお見合いを設定することは可能であるものの、交際を重複して行うことができないこと、正当な理由がある場合にのみ重複する交際期間1か月以内、交際回数3〜4回を限度として交際することができることを説明しなければならない。
- 加盟仲人は、お見合い日より6ヶ月以内に、会員に対して婚約又は交際お断りかを選択させなければならない。但し、双方の仲人及び会員が了承した場合はこの限りではない。
- 加盟仲人双方は、会員が交際に入った場合、1ヶ月1回の頻度で交際の進展状況などについて連絡を取りあう。
- 加盟仲人は、お見合いをした会員がお見合いの相手方会員と婚約した旨の情報に接した場合、相手方加盟仲人にも連絡しなければならない。
- 加盟仲人は、お見合いを設定した会員の婚約が決まった場合、成婚届の用紙に会員番号・氏名などを記入し、本部にファックス又はメールにより連絡する。加盟仲人は、日本仲人協会提携のブライダル業者(別紙参照)に会員を紹介しても良い場合、成婚届に会員の住所・電話番号も記入する。
8)婚礼業者
- 加盟仲人は、会員に対し、式場紹介、司会、ビデオ、写真、婚礼貸衣装、宝石、家具、呉服及び新婚旅行などのブライダル商品について、本部と提携している業者以外について販売及び紹介してはならない。
但し、加盟仲人自身の会員に対してはこの限りではない。
9)パーティ
- 加盟仲人は、本部に許可なく他の加盟仲人の会員を集めたお見合いパーティの開催をしてはならない。但し、加盟仲人自身の会員のみで行うお見合いパーティを除く。
- 加盟仲人は、本部主催のパーティの参加申込みを前日まで申し込むことができる。
- 加盟仲人は、お見合いパーティに参加した会員同士について、再度個別にお見合いをさせる場合、お見合い料は5000円以内とする。
10)仲人活動
- 加盟仲人は、本部に電話する場合、必ず仲人番号を述べたうえで、自分自身の名前を名乗る(例:〇〇番の〇〇ですが・・・。)。
- 加盟仲人は、預かった釣り書を必ず登録しなければならない。加盟仲人は、未登録又は登録中の会員のお見合い申し込みをすることができない。
- 加盟仲人は、日本仲人協会以外の仲人および団体に、預かった釣り書を配布してはならない。
- 加盟仲人は、会費など毎月27日に自動振替で引き落とされる金額及び通帳の残高を事前に確認する。加盟仲人は、預金不足で引き落とし不能の場合、月末までに本部宛に振込・書留又は持参にて支払わなければならない。
- 加盟仲人は、仲人名簿に記載した名前又は屋号で電話に出なければならない。加盟仲人は、その住所・電話番号・FAX等の 変更・追加・削除がある場合、本部にファックス又は郵便などの文書により通知しなければならない。
- 加盟仲人は、加盟店の細則及び月例会で決定した規則に違反した行為を受けた場合、必ず本部に連絡しなければならない。連絡しなかった場合、違反行為を受けた加盟仲人も、違反行為を行った加盟仲人と同等の処分を受ける。
- 加盟仲人は、会員釣書の売買及び譲渡をしてはならない。加盟仲人は、会員に送付する場合を除き、登録釣書(写真含む)のコピーをしてはならない。
- 加盟仲人は、ブライダル関係の業種又は、それ以外の業種にかかわらず、自分自身の会員以外には本部の許可なく販売や斡旋をしてはならない。
- 加盟仲人は、他の仲人グループ、組織または会社等に加盟又は参加している場合、事前に本部に文書にて連絡しなければならない。
- 加盟仲人は、分室(支店)に関して、責任を持ってその社員などを教育しなければならない。分室(支店)とは加盟仲人が直接経営する支店を意味する。月会費は分室一つについて8400円とする。
- 加盟仲人は、日本仲人協会の登録釣書などの資料(日本仲人協会のホームページにログインすることも含む)を仲人名簿記載の場所以外の場所に備え置きしてはならない。
- 加盟仲人は、仲人名簿記載の住所に設置しているパソコンにのみ、登録釣書の資料を入力・記録することができる。但し、加盟仲人は、フロッピー・CD-ROMなどへの記録媒体への複製をしてはならず、また、登録釣書の資料を記録したパソコンについてパスワードを設定するなど厳重に保管しなければならない。
- 加盟仲人は、退会する場合、自分の会員についても退会手続きをする。但し、会員が交際中の場合、当該会員については退会することができない。
- 加盟仲人は、日本仲人協会の名称の使用の有無にかかわらず、本部に許可なく加盟仲人同士で国際結婚の斡旋をしてはならない。ただし、自己の会員を斡旋する場合を除く。
- 加盟仲人は、ホテルや喫茶店など仲人名簿記載の所在地以外でお見合いをする場合、会員がお見合い時間に遅れるなどの連絡をする場合に備えて、携帯電話を持参しなければならない。携帯電話番号を仲人名簿に記載していない加盟仲人は、仲人名簿記載の場所以外ではお見合いの立会いをしてはならない。
11)そのほか
- 本部は、随時、細則を追加、修正及び削除することができ、その場合には速やかに加盟仲人に周知する。
●以上のことを遵守し、活動することとし、違反した時は、損害賠償も含め違約金を請求されることになります。 |